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自筆で署名されるサインと印鑑とでは本質的な違いが有ります。
印鑑さえあれば誰が押しても同じ陰影となる印と、同じサインを真似てかいても個人による違いがハッキリと表れる署名。 他人による認証(押印)が可能なものと不可能なものという大きな違いはどちらがより正確であるかは明らかです。


外資系銀行citi bankでは印鑑など無くとも口座の開設くらい簡単にできるのに印鑑がなければ一切取り扱わない日本の銀行って一体何の為に押印を求めているのだろう。こんなこと日本にはたくさんある。
法に基づく決まり事だとばかりに思っていた利用者にとって無くても良いものをただの慣習で無理強いしながら(気付いてもいないのかな)顧客サービスの向上云々なんて・・・・


      サインの特徴
 
流れるような筆の運びからは意外性を演出し
簡略化された姓名でありながら文字の原型をとどめ
デザインからは知性や風格、職業やその地位を連想させ
均整のとれたバランスはご自身の歴史を物語る生きた証となり
本人の癖や筆跡から代理署名をされることを不可能とする信憑性
使い込むほど自身の人生の足跡を写す鏡となって共に味わいを増し
持ち歩く不便や、無くなることのない合理性と世界化の進むビジネスに
欠くことのできない印象的なビジネスツールとして取引相手の記憶に残る価値あるものとなるでしょう
      印鑑の特徴
 
持ち歩く不便さ
盗難に備えた管理
忘れること、無くすことによる無駄
どこでも誰もが証明もなく買える不安
人が無断で押す可能性や精巧な複製も簡単
用途に応じて実印、認印、銀行印別に複数の所有を必要とし
世界化の進むビジネスは勿論、規制緩和に伴う押印機会の減少に伴い、これまでの歴史的役割を終えようとしています。


      書式の変化
漢字文化は元々、横書きに対応した文字ではないと言われる方も居られる。 日本の書式とは漢字文化を受け入れた時代から、元々縦書きに対応した文字であるが故の必然であった。 筆記用具が毛筆であった事情に加え、机を必要としない下敷きを兼ねた使い方のできる巻紙は時の社会では大変、合理的で必然的に生まれたものといえる。 今なお現存する縦書き書式のものは、新聞、書籍を別にすればその殆どが司法、行政、立法機関の使用する各種の書類であり書式である。
葉書や封書も元々が官 製と言うこともあり未だ、縦書きが主流であるが徐々にではあるが横書きに変わりつつある。
縦書きであろうと横書きであろうと文書としての機能は果たせることから、今では横書き文書が主流であり時代の必然とも言える。読みやすいかどうかを別にす れば、縦でも横でも表記することのできる漢字文字とは欧米文字に比較して大変優れたものといえるが結果として、縦書きのものと横書きのものが混在する複雑 な社会となってしまっている。
      はんこ社会になったのは、明治時代になってから

*1871年、太政官布告で、あらかじめ庄屋や年寄りなどに印鑑を届け出て「印鑑帳」を作成し、いつでも印鑑を照合、確認できるようにしなければならなくなった。

*1873年の太政官布告で「証書の類に爪印・花押などを用いる事を禁じ、実印のない証書は法律上、証拠にならない」と定めサインよりもはんこを重視するようになった。 それ以降、土地取引や商業取引には、はんこが必要となった。

 

*1877年の布告では「証書に中に本人が自著し、かつ実印を押すことが必要」となった。サインも併用されたと考えればいい。
実印は偽造や盗用の弊害があり、サインに切り替えた方がいいが、庶民はまだサインに慣れていないので、はんこを併用するのがいいという方向に考え方が微調整された。 既にこの時代から偽造や盗用の弊害を指摘しているのである。その後、条約改正や商法典の改正などに際してサインに切り替えようという動きもあったのだが!
*1899年の「商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」の「自書することの能ワザル場合ニハ、記名捺印ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得」という法律がはんこ社会を決定付けた。

「自書することの能ワザル場合ニハ・・・」とあるように自署が最も相応しいとしながらもこれに変わる方法として捺印が認められるようになったものである。たった2行の法律はいまでも生きている。

この法案は衆院議員、木村格之輔による議員立法であったが当時の明治政府はこの法案にまっこうから反対したという。 識字率の低かった100年以上も前の、しかも代替案として法制化されたものが、現代社会の実情を無視するかのように今も尚、唯一の認証手段として定着し、頑なに運用されているのである。

では「自書することの能ワザル場合ニハ・・・」の「能ワザル」が何故、生じているのかは、自分の名前さえ書くことのできなかった識字率の低さに加え、漢字の持つ多画数から生じる難しさや煩雑さ、 更に筆記用具(当時は墨と毛筆)がどこにでも置いてあるような時代では無かったことに起因した不便さ故であろう。 印鑑の持つ一番の課題は、容易に複製が可能なことから生じる本人による確かな認証であるかどうかである。

目視による見分けの付かない精巧な偽造印も可能な認証は余りにも疑問が多い。
このことは大きな社会問題とはなっていないが、印鑑による認証の真偽を争う訴訟件数が膨大な数にのぼる事実に加え、本人が知らない間に無断で押印され たことを証明するのはほぼ不可能に近く、このことを悪用した銀行が相当数に及ぶことをご存じ無い方が大多数である。 鎖国したままでも国の存立繁栄がもたらされた時代ならともかく、情報化された今の社会で世界的な潮流を無視してでも守るべきものとは何なのだろうか?
      その理由は

法律がすべて縦書きであること。即ち、役所では不便を感じながらも前例主義による統治の呪縛から逃れ、便利な方式に替えようとする意識が醸成されない文化が根付いていることがあげられる。

変化を排除しようとする文化とも言えるが、役所と言えども時代の潮流に逆らった押しつけなど通用しないのだから、不都合の生じない便利な方式があるなら積 極的に取り入れるべきだと思うがなかなか変わらない。無駄が無駄を生む典型である。 変化のきっかけになりうるものとしては、横書き新聞や書籍の発行が考えられる。

便利な横書き書式を定着させる必須条件とも言え、縦書きであるが故の不合理と横書きであることの合理性をただし、より便利な社会を創造していく為の提案も マスコミの使命ではないだろうか? 文字の意味 文字とは言うまでもなく意思を伝達するための手段として考案され、その意味を相手に知らしめることを目的として人間社会に必要不可欠なものである。 しかし意思を伝達することが目的であるはずの文字であるにもかかわらず、確かに読みとれ、意味が伝わる文字でも書き順が違えばテストでは×である。
文字を覚えるだけでなく、ご丁寧に書き順まで覚えなければならないと定められた文部行政の目的とは一体どこにあるのだろうか? 自然に考えれば書き順テストまであるのだから、書き順には欠くことのできない大切な意味があってしかるべきなのだが、その答えはどこを探してもない。

そもそも人間には利き腕と言うものがあり、本来なら右利き用の書き順と左利き用の書き順があってもよさそうなものなのに、右利きも左利きも書き順は同じな のである。誰もが書きやすく綺麗な文字を書くために定められたルールだとしたら明らかに違うことになる。 少なくとも法のごとき定められた書き順通り書けば、誰もが綺麗な文字を書けるとは言えず、書き順を無視した文字でも綺麗な文字は存在するし、上手に書ける人はいる。

 



 
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